2017-05-23 第193回国会 参議院 法務委員会 第13号
○小川敏夫君 私、質問通告で、債権譲渡と第三者弁済は技術的にわたるから局長でも答弁はいいと言っていましたけど、この消費貸借等については大臣に御答弁いただくということで通告しておるわけであります。 大臣、この民法の一部を改正する法律案提案理由、これ、一番最初にお読みいただきました。ここにこう書いてありますよ。国民一般に分かりやすいものとするように改正したんだと。
○小川敏夫君 私、質問通告で、債権譲渡と第三者弁済は技術的にわたるから局長でも答弁はいいと言っていましたけど、この消費貸借等については大臣に御答弁いただくということで通告しておるわけであります。 大臣、この民法の一部を改正する法律案提案理由、これ、一番最初にお読みいただきました。ここにこう書いてありますよ。国民一般に分かりやすいものとするように改正したんだと。
○北村説明員 ただいまのローン契約というのは、金融機関からする金銭消費貸借等でございまして、契約には、先生御案内のとおり、いろいろ例文といたしまして、必ずしもその約款が実際の、たとえば裁判等になりました場合に強行できるかどうか疑問のあるような規定も入っているのが例でございます。たとえばよくございますような借家契約または貸付契約等においても、間々見られる例があるわけでございます。
手形の階紋別定額課税ということを今回いたしました理由といたしましては、現在の税法におきまして、消費貸借等の証書につきましては、二十円ないし一万円という階級定額課税が行われております。現在の手形の機能を見て参りますと、たとえば銀行の貸し出しにいたしましても、八〇数%が実際、手形によって行われておるという姿でございます。実質的に信用手段として用いられておる面が顕著でございます。